大川観光協会ご案内
概要
名称
一般社団法人大川観光協会
所在地
福岡県大川市大字向島2525-2
電話番号
0944-87-0923
FAX
0944-87-0923
okwkankou@okawa-kk.com
目的
当法人は、大川市における観光事業の普及振興を図り、地域掲載の活性化及び文化の発展に寄与することを目的とする。
事業
(1)観光事業の普及宣伝
(2)観光資源および施設の開発保存
(3)観光客の誘致及び接遇に関する斡旋
(4)観光案内業務及びこれに付帯する業務の受託
(5)特産品及び観光土産品並びに体験型商品等の開発・販売
(6)郷土物産の宣伝紹介及び改善指導
(7)観光に関する一般調査研究及び資料の整備
(8)観光事業関係諸機関並びに団体との連絡協調
(9)観光振興のためのイベント等の実施
(10)観光物産施設等の受託管理
(11)旅行業法に基づく旅行業
(12)損害保険代理業
(13)飲食店業
(14)その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
会員
132団体社
一般社団法人大川観光協会の
会員募集中
観光産業の振興による地域の活性化を期していくためには、
多分野からの幅広い支えが必要です。
大川市により多くの方々にお越しいただけるよう、
協会の活動に賛同頂ける方は、随時入会を受け付けておりますので、
お気軽にお問い合わせ下さい。
一般社団法人大川観光協会
定款
一般社団法人大川観光協会定款
第1章 総 則
名 称
第1条:
当法人は、一般社団法人大川観光協会と称する。
主たる事務所の所在地
第2条:
当法人は、主たる事務所を福岡県大川市に置く。
2
当法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
目 的
第3条:
当法人は、大川市における観光事業の普及振興を図り、地域掲載の活性化及び文化の発展に寄与することを目的とする。
事 業
第4条:
当法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)観光事業の普及宣伝
(2)観光資源及び施設の開発保存
(3)観光客の誘致及び接遇に関する斡旋
(4)観光案内業務及びこれに付帯する業務の受託
(5)特産品及び観光土産品並びに体験型商品等の開発・販売
(6)郷土物産の宣伝紹介及び改善指導
(7)観光に関する一般調査研究及び資料の整備
(8)観光事業関係諸機関並びに団体との連絡協調
(9)観光振興のためのイベント等の実施
(10)観光物産施設等の受託管理
(11)旅行業法に基づく旅行業
(12)損害保険代理業
(13)飲食店業
(14)その他当法人の目的を達成するために必要な事業
公告方法
第5条:
当法人の公告は、当法人の主たる事務所の講習の見やすい場所に提示する方法により行う。
機 関
第6条:
当法人は、社員総会及び理事のほか、次の機関を置く。
(1)理事会
(2)監事
第2章 社 員
社 員
第7条:
当法人の社員は、当法人の目的に賛同して入社したものとする。
入 社
第8条:
当法人の成立後社員となるには、当法人所定の入社申込書により入社の申し込みをし、理事会の承認を得なければならない。
社員名簿
第9条:
当法人は、社員の氏名及び住所を記載した社員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
2
当法人の社員に対する通知または催告は、社員名簿に記載した住所又は社員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
経費の負担
第10条:
社員は、当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員総会において別に定める額を所定の納期までに納入しなければならない。
任意退社
第11条:
社員は、別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
除 名
第12条:
社員は、別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
社員資格の喪失
第13条:
前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第10条の支払義務を同年度内に履行しなかったとき。
(2)総社員が同意したとき。
(3)当該社員が死亡し、または解散したとき。
2
当法人は、社員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 社員総会
招 集
第14条:
当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
2.
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき代表理事がこれを招集する。代表理事に事故若しくは支障があるときは、他の理事がこれを招集する。
3.
社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、社員に対して招集通知を発するものとする。
招集手続きの省略
第15条:
社員総会は、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認めるときを除き、社員全員の同意があるときは、招集手続きを経ずに開催することができる。
議 長
第16条:
社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故若しくは支障があるときは、他の理事がこれに代わるものとする。
議決権
第17条:
社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
決議の方法
第18条:
社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
社員総会の決議の省略
第19条:
社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があった場合において、その提案に社員の全員が書面によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
議決権の代理行使
第20条:
社員は、当法人の社員又は親族を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
社員総会議事録
第21条:
社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席理事が署名又は記名押印して、社員総会の日から10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 役 員
種類及び定数
第22条:
当法人に次の役員を置く。
(1)理事 3名以上7名以内
(2)監事 3名以内
2.
理事のうち、1名を代表理事とする。
理事及び監事の選任の方法
第23条:
当法人の理事及び監事の選任は、社員総会において総社員の議決権の3分の1以上を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
代表理事
第24条:
代表理事は、理事会において理事の過半数の決議をもって理事の中から選定する。
2.
代表理事は、当法人を代表し会務を総理する。
理事及び監事の任期
第25条:
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2.
監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3.
任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
4.
増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
報酬等
第26条:
理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を支給することができる。
2.
理事及び監事には費用を弁償することができる。
役員等の法人に対する責任の免除
第27条:
当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)第114条第1項の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条第1項の行為に関する理事(理事であったものを含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
2.
当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条第1項の行為に関する監事(監事であったものを含む。)の責任を法令の限度において、免除することができる。
第5章 理事会
開 催
第28条:
理事会は、必要がある場合に開催する。
招 集
第29条:
理事会は、代表理事がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合には、これを短縮することができる。
2.
代表理事に事故若しくは支障があるときは、他の理事がこれを招集する。
招集手続きの省略
第30条:
理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続きを経ずに開催することができる。
議 長
第31条:
理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故若しくは支障があるときは、他の理事がこれに代わるものとする。
理事会の決議
第32条:
理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
理事会の決議の省略
第33条:
理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
理事会議事録
第34条:
理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに署名又は記名押印し、理事会の日から10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第6章 計 算
事業年度
第35条:
当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
事業計画及び収支予算
第36条:
当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2.
前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
事業報告及び決算
第37条:
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2.
前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
剰余金の分配
第38条:
当法人は、剰余金の分配を行わない。
第7章 定款の変更、解散及び精算
定款の変更
第39条:
この定款は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
解 散
第40条:
当法人は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。
残余財産の帰属
第41条:
当法人が精算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人の類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 附 則
設立時社員の氏名及び住所
第42条:
当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
高橋一精
福岡県大川市大字榎津548番地
大和寿子
福岡県大川市大字向島2222番地
中島聖知
福岡県大川市大字向島1698番地5
設立時の理事及び監事
第43条:
当法人の設立時理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事
高橋一精
設立時理事
大和寿子
設立時理事
中島聖知
設立時理事
古賀亮史
設立時監事
下川昌一
設立時監事
園田嘉生
設立時の代表理事
第44条:
当法人の設立時代表理事は、次のとおりとする。
福岡県大川市大字榎津548番地
設立時理事
高橋一精
最初の事業年度
第46条:
当法人の最初の事業年度は、当法人の成立の日から令和4年度3月31日までとする。
定款に定めのない事項
第45条:
この定款に定めのない事項については、すべて一般法人法その他の法令の定めるところによる。
以上、一般社団法人大川観光協会を設立のため、設立時社員高橋一精外2名の定款作成代理人である司法書士馬渕祐貴は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。
令和3年3月16日
設立時社員
高橋一精
設立時社員
大和寿子
設立時社員
中島聖知
上記設立時社員3名の定款作成代理人
福岡県大川市大字上巻484番地1
司法書士シールド事務所
司法書士
馬渕 祐貴
一般社団法人大川観光協会
所在地
〒831-0005
福岡県大川市大字向島2525-2
電話番号
0944-87-0923